ご案内
江戸川光照苑居宅介護支援事業所では、介護が必要となった方々に対して介護保険のサービスを利用しながら、住み慣れた自宅でその方らしく生活することができるように、また、ご家族の介護負担を軽減し安心と安らぎのある生活を送っていただけるように支援いたします。
居宅介護支援事業者とは
要介護認定を受けた方が介護保険でのサービスを利用するためには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。居宅介護支援事業所では、介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人、ご家族の依頼に基づき、ご自宅で生活するための居宅サービス計画を作成します。
居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスやその他サービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
要介護支援者からの相談に応じて、その心身の状況等に応じた適切な居宅サービス等を利用できるよう、区町村・居宅サービス事業所等との連絡調整等を行い、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な、援助に関する専門的知識及び技術を有する者として、介護支援専門員証の交付を受けた者をいいます。
居宅サービス計画(ケアプラン)とは
在宅で介護が必要と認定された方が、心身の状況・生活状況・ご本人、ご家族の希望を踏まえ、介護サービスを適切に利用できるよう、利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことを言います。
ケアプランは、居宅介護支援事業者に依頼し、ケアマネージャーが作成することが一般的です。その費用は全額介護保険給付の対象となり、区に届け出が必要です。作成を依頼した場合、ケアマネージャーは介護サービスを提供している事業者や施設と連絡調整を行い、サービスが継続的に利用できるようにします。
ケアプラン作成の流れ
STEP 1
お申込み
ご相談は随時受け付けております。
STEP 2
ご自宅訪問
ケアマネージャーがご自宅にお伺いし、ご利用者の心身状況、生活やご家族の状況、困りごとや要望等を把握します。介護保険制度を含め、わからないことなどお気軽にご相談ください。
STEP 3
ケアプラン作成
把握した状況や困りごと、ご要望をもとに適切なケアプランを作成します。
STEP 4
ケアプランの確認
作成したケアプランをご利用者、ご家族に確認していただきます。必要に応じ、随時ケアプランは作成し直します。
STEP 5
サービスの開始
作成したケアプランに沿って介護サービスがスタートします。サービス利用に係る調整等もケアマネージャーが行います。
STEP 6
定期訪問
ケアマネージャーは定期的にご自宅を訪問し、ご利用者の状況を把握します。訪問の都度、ケアプランに添った援助が適切に行われているかを評価・確認し、状況の変化や必要に応じてケアプランの見直しを行います。