「苦情申出窓口」の設置について

社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることとしました。

本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。

  1. 苦情解決責任者  柴田 一佐哲(苑長)
  2. 苦情受付担当者
    • 介護老人福祉施設、短期入所生活介護 :阿部 正人(相談支援課 課長)
    • 通所介護事業所、居宅介護支援事業所 :岡野 麻美(居宅サービス部長)
    • 地域包括支援センター、緩和型通所介護 :館山 幸子(地域福祉部長)
  3. 当法人の苦情相談担当
    • 苦情解決責任者:鈴木 文子(社会福祉法人光照園 理事長)
    • 苦情受付担当者:狩野 信夫(社会福祉法人光照園 業務執行理事)
    • 第三者委員
      • 片倉 昭子(社会福祉法人子どもの虐待防止センター 常務理事)
      • 石川 武敬(元民生・児童委員)
      • 宇田川 康(宇田川整形外科内科診療所医師)
  4. 苦情解決の方法
    1. (1)苦情の受付
    2. (2)苦情受付の報告・確認
      • 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
    3. (3)苦情解決のための話し合い
      • 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
      • なお、第三者委員の立会による話し合いは、次により行います。
      • (ア)第三者委員による苦情内容の確認
      • (イ)第三者委員による解決案の調整、助言
      • (ウ)話し合いの結果や改善事項等の確認
    4. (4)区市町村段階の苦情対応窓口、東京都社会福祉協議会の「運営適正化委員会」の紹介
      • 本事業者で解決できない苦情は、都道府県、区市町村段階に設けられた苦情対応窓口に申し出ることができます。
        また東京都社会福祉協議会に設置された福祉サービス運営適正化委員会(電話:03-3268-1148)でもご相談をお受けいたします。
        • (ア) 都道府県 東京都国民健康保険団体連合会
          介護相談指導係 介護相談窓口担当 03-6238-0177
        • (イ) 区市町村  江戸川区
          担当 介護保険課 事業者調整係 03-5662-0032